市街化調整区域内のうち「条例指定区域内の宅地(宅地比準の雑種地を含む)」(都市計画法第34条11号)でかつ「都道府県の条例の内容により戸建て分譲を目的とした開発行為を行うことが出来る土地の場合」には、その他の条件を満たせば広大地に該当する可能性があります。