通常、開発許可を要する面積基準以上であれば、広大地に該当するとされています。
市街化区域では、500㎡以上(三大都市圏)または1,000㎡以上
非線引き都市計画区域では、3,000㎡以上(用途地域の定めがあると、市街化区域に準じる)
なお、都城広域都市計画区域においては、開発許可の面積は1,000㎡となっています。